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コロナ…………禍!!!、、、災い…………










TRUMP 対 習近平、、、

中国から……… 発生した

各国の メディア報道も…………伝えてる

TRUMPは、、、


〈 もれた 〉にしろ…………「 まかれた 」にしろ、、、

人災!

と、、、、よぶべきだと 思いませんか???


地震の…………話し、、、、

太平洋沿岸域の【 地震 】、、、、、、

津波の高さは………… 20メートルを超える

と!!! 専門家は 語っている

東日本大地震 を 体験した 地域は、、、



防潮堤の高さを、、、見直しておく必要がある?????

「 想定外 」

では、、、、済まされない

人災







法を軽んじる首相と取り巻きたち 寓話の先にある結末 


さる国のお伽話(とぎばなし)である。


 詐欺師Aが、その国の政治を取り仕切る最高責任者を名乗るXに不埒(ふらち)な知恵を吹き込んだ。「この国の法ではできないことになっていることも、法を変更することなく、できるようにしてみせます」


 それを聞いて、Xは喜んだ。それが本当なら、この国の政治は自分の思いのままになると考えたからである。だが、そんな夢のようなことが本当に可能なのか、自分では判断がつかなかったXは、側近のBに、そんなことが本当にできるのかと尋ねてみた。Bは、そんな夢のようなことができるのか、本当はわからなかったが、できないと言えばXの機嫌を損ねると思い、よく考えもせず、「できますとも」と答えた。


 それを聞いて、Xは喜んだ。だが、実は小心なXは、もっと確かな保証がほしいと考えた。そこで今度は、Xの「配下」の者ではあるが、この国の法をつかさどる機関の責任者であるCに、保証はできるかと尋ねてみた。Cは、そんなことができるはずはないと考えたが、保証をしなければXの機嫌を損ねると思い、Bと全く同じように答えた。「できますとも」


 こうしてXは、法が妨げとなって自分の思い通りにならないことがあると、Aの甘言に従い、また、Bに背中を押されて、理の通らない法解釈をひねり出しては、その法解釈にCのお墨付きを得て、難局をしのいできた。

1月まで朝日新聞《憲法季評》の筆者だった憲法学者の蟻川恒正さん。集団的自衛権の行使、検察官の定年延長など現政権の判断は、憲法に照らしてどんな意味があったのか。寄稿で考えます。


 Xらのしていることはおかしいのではないかといぶかる者がいなかったわけではない。けれども、それらの人々の多くは、繰り返される同種の事態に感覚を鈍麻させられ、口をつぐんでいた。


 そうした時代が長く続いていたある時、「空気」を読まない一人の馬鹿者が人々の前に進み出て、満場に轟(とどろ)く声で言い放った。「法ができないと言っていることを、法を変えもしないでできることにするなんて、いかさまじゃないか」


 アンデルセンの童話「はだかの王様」は、美しい布を織っていると偽って、空(から)の機織(はたお)り機に向かっていた詐欺師の言葉を、大臣も、側近も、噓(うそ)だと言えなかったために、王が市中を何も身に着けずに行進する羽目になった物語である。沿道の子どもが「王様は何も着ていない」と言ったのをきっかけに、ようやく王は、わが身に起こったことの意味を理解する。


さる国のお伽話は、この「はだかの王様」によく似ている。だが、二つの物語には重要な違いがある。それは、「はだかの王様」の哀れな王と違い、このお伽話のXは、Aとぐるだったという点である。


 「王様は何も着ていない」という言葉が効果を持つのは、王が騙(だま)されている場合である。詐欺師と通じ、わかってやっている者には、「いかさまじゃないか」という告発の言葉は少しも響かない。告発を意にも介さなかったその国の政治の最高責任者は、同国の歴史上稀(まれ)なことに、7年半にわたり、その地位にとどまったという。


権力分立を掘り崩した現政権


 この7年半近くの日本の政権を振り返ってみよう。


 20147月、歴代の内閣法制局答弁により憲法9条違反であることが確立した政府解釈となっていた集団的自衛権の行使を、同条改正に言及することなく、閣議決定のみで合憲へと解釈変更した。201月、検察庁法22条の下で検察官には国家公務員法定年延長規定は適用されないとする39年間疑われなかった政府解釈を、新たな政府見解を発しただけで変更し、一人の検察官の定年延長を強行した。「法ができないと言っていることを、法を変えもしないでできることに」したのである。


 集団的自衛権の行使を容認した現政権の閣議決定は、何が問題か。自衛隊の武力行使を求める国際社会の一部からの圧力を押し返す憲法9条の力を弱めた。その通りである。だが、より問題なのは、憲法ができないとしていることを一内閣でできるとしたことにより、憲法改正規定(憲法96条)を裏から侵犯したことである。


 閣議決定による検察官の定年延長は、何が問題か。内閣総理大臣をも訴追しうる権限を持つのが検察官である。検察官の定年規制を政府見解のみで反故(ほご)にすることを許せば、政権の言うことを聞く検察官は定年を延長し、聞かない検察官は延長しないとすることができる。政権の存亡にかかわる刑事事件が、その政権の手に落ちる。


 この二つの法解釈変更は、単なる違憲や違法の法運用ではない。政治権力を法で拘束する立憲主義それ自体を骨抜きにする、違憲や違法の法運用なのである。


 しかも、それだけではない。

 一方で内閣法制局の人事慣行を破って、長官の首を集団的自衛権行使容認論者にすげ替えた。他方で「一強」となった首相が法務大臣の、事実上首相の息のかかった内閣人事局法務省幹部職員の、それぞれ首根っこをつかんだ。それにより、内閣法制局と法務省が長年とってきた立場とは矛盾する前記の法解釈変更をそれぞれの機関に迫り、おのおのの「国の法をつかさどる機関の責任者」が、唯々諾々とこれに従ったのである。


 法の秩序は、ほとんど破壊されたといっても言い過ぎではない。

 この消息を、政権中枢とその「配下」の者たちとの関係という観点から考察しよう。

 法の制定と法の適用は、異なる機関に振り分けるのが、権力分立の根本である。安定的に行われてきた法の解釈は、法それ自体とほぼ同視されるから、その解釈を変えるのであれば、法改正によるのが本道である。これを解釈変更のみで代替するのは、法の適用者が法の制定権を行使するに等しい。


 憲法改正によらなければ認められないとされた集団的自衛権の行使を閣議決定で合憲としたことは、国民が保持する憲法改正権を内閣が簒奪(さんだつ)したことを意味する。検察庁法改正案の提出前に検察官の定年延長を実現したことは、国会が有する法律制定権を内閣がかすめ取ったことを意味する。


 現政権は、権力分立の根本を掘り崩したのである。


 翻って「法ができないと言っていることを、法を変えもしないでできることにする」政権中枢の政略は、無理筋の法解釈と知りつつその正当化をしなければならない「配下」の者たちに過度の負担を強いる。先の両例で内閣法制局長官と法務大臣の答弁がその場しのぎのつじつま合わせに堕したのも、同じく両例で通常の場合と同様の協議文書(前者)や決裁文書(後者)が残せなかったのも、無理に無理を強いられたこの国の官僚機構がとうとう限界に達したことの痛ましい症例である。


配下との共犯で法秩序を破壊


 だが権力分立の破壊を目指すのが独裁者なら、政権中枢は独裁者ではない。その「配下」の者たちも、政権中枢のハラスメントに喘(あえ)ぐだけの単なる被害者ではない。


 政権中枢についていえば、先の両例でのその振る舞いを、法律制定権はもとより憲法改正権までをも手中に収めたかのごとき、首相の高揚した全能感の発露と見ることは、この政権の本質を見誤らせる。真相はむしろその逆であり、憲法改正はおろか検察庁法改正さえ容易ならぬと見て、裏道を選んだのである。目的を達するのに必要な法制定を待たずに抜け道を探る現政権中枢は、(その頂点にある者が時に自らに用いる「立法府の長」という誤称が連想させる万能の立法者とは対極の)脱法行為さえ厭(いと)わない政略家の集団に近い。


 政権中枢から無茶(むちゃ)な法解釈変更を求められ、身体的にも精神的にも疲弊の底に突き落とされた「配下」の者たちもまた、その代償として組織防衛なり人事上の利益なりを暗黙に期待した限りで、結果的に政権中枢との間に不純な共犯関係を築いている。


 憲法の基本原則を壊しているという大それた意識もなしに権力分立の根本を掘り崩すことができる政権中枢と、何らかの見返りを期待するが故に政権中枢の求めとあらば多くの法律家が不可能と考える法解釈変更の正当化さえ甘んじて行う「配下」の者たち。前者を主犯とし後者を従犯とするこの共犯関係なくしては、194753日施行の日本国憲法の下で着実に法の歩みを積み重ねてきたわが国に、法の秩序の破壊と呼ぶべき事態が襲うことはなかった。


 これまでにも、時の首相が違憲や違法の疑いのある行為(靖国神社公式参拝など)に手を染めたことはあった。けれども、長く確立した政府解釈により違憲や違法であることが明らかな事柄を「新しい判断」ひとつで合憲や適法にしてしまう政権は、現政権以前にはなかった。法が政権の枷(かせ)になっているとき(だが法が政権の枷でなくて何であろう)、その枷を外すために正面から法を改正する手続きを履行するか、それとも、そうした手続き自体が枷であるとして法解釈変更でお茶を濁すかは、決定的な違いである。法を守るということの中核は、手続きを尊重することのうちにあるからである。


官邸支配続けば病巣根治せず


 現在の日本の政治を取り仕切る最高責任者を自称する首相は、冒頭のお伽話のAからCに相当する人物を自分に近いところに置き、政権中枢の思惑に「配下」の者たちを丸ごと巻き込む(巻き込まれない個人は徹底的に追い詰める)政治の型を作り上げてきた。憲法に合わせて政権の都合を抑制するのではなく、反対に政権の都合に合わせて憲法の意味を伸縮自在に「解釈」する大小の政治実例が近年目に余るのは、この型の政治支配がいよいよ完成に近づきつつあるしるしでもある。


 憲法は99条で公務員の憲法尊重擁護義務を定めている。個々の違憲行為であれば憲法各条項に対する違反として追及すれば足りる。しかし権力の発動を権力者の自由にはさせないという法の存在意義そのものをうやむやにする現政権の政治に一貫する違憲性は、憲法99条違反をもって刻印するのでなければその問題性を十全には表現できない性質のものである。


 政治の型は政権の生滅を超えて稼働し続ける。ましてその基礎が民主党政権以来の政治主導、小泉純一郎政権以来の官邸支配にあるとしたら、型の完成が導く法の秩序の破壊を現政権と結びつけるだけでは病巣の根治には至らない。

 お伽話の続きを書くのは、その国に現に生きている人々である。

     ◇

 ありかわつねまさ 1964年生まれ。日本大学大学院法務研究科教授。著書に「憲法解釈権力」「尊厳と身分」「憲法的思惟」など。


アサデジより転写


by tomoyoshikatsu | 2020-05-04 00:00 | 呟き と 嘆き